消費者庁はステルスマーケティング(通称ステマ)の規制法を2023年10月1日からスタートさせます。ステマ、ステルスマーケティングとは、消費者に広告と解らせずに、例えば非営利の団体からの好評価や口コミを記し、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙う行為のことを言います。やらせやサクラなどもこの一例にみなされます。具体的には、やらせやサクラなど事業者が第三者を装って商品を宣伝したり、第三者に商品を提供し関係性を持って宣伝やPR、口コミ投稿などを依頼したりした場合、広告表示をしなければ景品表示法の不当表示として違反対象となります。例えば、メーカーからプロテインのサンプルをもらい、感想を書くなどの行為も違反になる可能性が大きく、メーカーからプロテインを貰ったということを明示することが大切です。また、書籍を貰って、感想文を書くのもグレーゾーンです。書籍を頂いたことを明記するようにしましょう。また、私たちトレーナーが気を付けなければならないのは、ビジネス プロフィール(旧称: Google マイビジネス)への書き込みも注意していきましょう。過去にさかのぼり5年前に投稿した過去の文書も規制の対象となりますので、一度ブログなどを見返して加筆することをおすすめします。